売買の場合
売買においては売り手は高く売りたい、買い手は安く買いたいのが当然のことです。相続税における路線価、固定資産税の評価額を目安に取引を行うこともありますが売り手、買い手ともに納得のいく価格には至りません。
不動産の鑑定評価では価格の三面性(市場性、費用性、収益性)に基づいた価格を求め両者にご納得のいただける価格を提示することができます。
賃貸、賃借の場合
家屋、構築物を所有するため土地を借りる。ビジネスやお住まいのために物件や建物を借りることがあります。土地を借りるための地代、建物を利用するための家賃はいくらが妥当なのかはなかなかわかりづらいものです。 またこれから新規に借りるなら他と比較するかことも可能でも、現在借りている賃料が、大家さん地主さんとの関係も考慮した上妥当なのか、やはりわからないものです。不動産の鑑定評価ではやはり価格の三面性(費用性、市場性、収益性)に基づき賃料を求めることができます。 新たに賃貸借を求める場合の賃料(新規賃料)のみならず、現在の大家さん地主さんとの関係も考慮した賃料(継続賃料)も別途鑑定評価で求めることが可能です。賃料の鑑定評価について
相続の場合
一般的に相続において相続財産のうち、不動産の土地、建物の占める割合が大きいものです。 不動産(土地、建物)は相続税の計算においては、相続にかかる税理士の方が国税庁財産評価基準書に従って計算するものとされています。土地の評価額は、路線価、倍率表、建物の評価額は固定資産税の際の評価額をもとに計算され、路線価等の性格から一般的に時価よりは安く評価されると考えられます。 しかし国税庁財産評価基準書は課税の公平性のためか画一的に運用されるものです。よって、相続税の計算の際に、個性のある物件については時価より高く評価される場合もあります。 そのような個性のある物件については、村松不動産鑑定所では税理士の先生方と相談して評価の元となる時価の引き下げを鑑定評価によって、はかることができます。(相続をお手がけになられる税理士事務所の皆様へ意見書利用のおすすめ)
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不動産鑑定士 村松浩人
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